気になったことを取り上げています。
永住外国人への生活保護、現状は支給…受給世帯増、自治体を圧迫#元記事→■
永住外国人は生活保護法に基づく保護の対象ではないと判断した18日の最高裁判決。
原告の中国籍の80代女性は法的保護の必要性を主張したが、現状でも各自治体は、永住外国人や難民認定された外国人に対し、人道的な観点から行政措置として、すでに生活保護を支給している。外国人の受給世帯は年々増加しており、日本人世帯への支給増と相まって、地方自治体の財政を圧迫する一因ともなっている。
厚生労働省の最新の調査(平成24年度)によると、生活保護の全体の受給世帯数は月平均155万1707世帯。そのうち外国人世帯は4万5634世帯と全体の3%近くを占めており、10年前と比較すると全体の伸び率を超え、1・8倍以上に増加した。
国籍別(23年7月時点)では、韓国・朝鮮人が約2万8700世帯と最も多く、フィリピン(約4900世帯)、中国(約4400世帯)と続いている。
最高裁が初判断「外国人は生活保護法の対象外」#元記事→■
日本に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。
今回の最高裁判決はあくまで法律の解釈を示したもので、自治体が裁量で行っている外国人への生活保護には直ちに影響を及ぼさないものとみられます。
「『性奴隷』は不適切な表現だ」 日本政府代表、国連で表明#元記事→■
15日に国連欧州本部(スイス・ジュネーブ)で始まった自由権規約委員会で、日本政府代表団は同日、慰安婦を「性奴隷」と表現することを「不適切」とする見解を表明した。日本政府が公の場で「性奴隷」の表現を否定したのは極めて珍しいという。