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日本人と同じ適用対象か 生活保護法訴訟で弁論 永住外国人の扱い見直しへ#元記事→■
永住資格を持つ外国人が、日本人と同様に生活保護法の適用対象になるかどうかが争われた訴訟の上告審弁論が27日、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)で開かれた。自治体の裁量で生活保護費は同じように給付されており、法的な扱いが争点。「保護法の対象になる」とした二審福岡高裁の判断は見直される見通しだ。判決は7月18日に言い渡される。
生活保護法は受給対象を日本国民に限定している。旧厚生省は昭和29年に外国人を同法に準じて扱うよう通知し、90年に対象を永住外国人らに限定した。
今回の訴訟の原告は永住資格を持つ中国籍の女性(82)で、平成20年12月に大分市に生活保護を申請したが預金残高があることを理由に却下された。
この日の弁論で大分市側は「法律上の保護対象は日本国民に限定される」と主張。女性側は「日本人と同様に税金を納めており、受給は法的に認められるべきだ」と二審判決の維持を求めた。