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違法ダウンロードの罰則化 気になる「グレーゾーン」#元記事→■
インターネットに違法にアップロードされた音楽や映像を、それが本来は有料で提供されていると知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科す改正著作権法が10月1日に施行される。
「昨日放送された地上波テレビの番組がネットにあったので、ダウンロードして見た」
これは平成22年1月の著作権法改正で違法となったが、今回の法改正でも処罰対象にはならない。テレビ放送は無料で、有償著作物ではないからだ。
「メールに添付されて送られてきた違法ファイルをダウンロードした」
これも処罰対象とはならない。摘発対象は「自動公衆送信」で、不特定多数の一般のユーザーからの求めに応じて自動的にファイルの送信を行うものを指し、メールではなくウェブサイトやファイル共有ソフトが該当するからだ。
「ダウンロードせずにユーチューブなどで動画を見ただけだが、一時ファイル(キャッシュ)がパソコンに残っていると思う」
このキャッシュについて同課は処罰対象にならないと判断している。ただ、これらの判断が司法で覆る可能性もあり、同課は「処罰対象にならなくとも、違法ファイルの利用自体が好ましくない」としている。