気になったことを取り上げています。
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6.60HENのようなもの sendspace.com/file/s7w9qk
— neur0nさん (@neur0ner) 10月 29, 2011食品の被ばく限度、年1ミリSvに~厚労省#元記事→■
厚労省は28日、食品中の放射性物質による被ばく線量の限度を、来年4月以降、現在の5分の1に引き下げると発表した。これにより、食品ごとの規制値は今より厳しくなる。
放射性物質を含む食品を食べることで人体が被ばくしてもやむを得ないという限度量は、現在、年間5ミリシーベルトだが、厚労省は、4月をメドに年間1ミリシーベルトに引き下げると発表した。これは、食品安全委員会が食品による内部被ばくを、生涯で約100ミリシーベルト未満にすべきとの見解をまとめたことを受けたもの。
今後、肉や野菜などの食品ごとに定めた放射性物質の「暫定規制値」を見直す作業も始まるが、年間の被ばく量が1ミリシーベルトを超えないよう、規制値も今より厳しくなる見通しで、来年4月以降に生産される食品に適用される。
無料ソーシャルゲームやサクラレビュー、ステルスマーケティングが景品表示法違反対象へ#元記事→■
さきほど山本一郎さんのブログで知って小躍りしたのですが、「無料です」を始めとする課金型ソーシャルゲーム、サクラレビュー、そしてステルスマーケティングが景品表示法の違反対象となることが消費者庁より発表されました。
具体的な事例としては以下のようなことが取り上げられています。具体的にどことは申しませんが、ペニーオークションで大当たりの記事を書いた芸能人ブログや「無料です」と言いつつ子どもが数万円も使い込んでしまうゲーム、それにヤフー知恵袋で同じ質問と回答ばかりしているアカウントを所有している会社がこれに引っかかるのではないでしょうか。
- ゲーム上で使用するアイテムを購入しないと、ゲームを一定のレベルから先に進めることができないもの
- 飲食店を経営する事業者がグルメサイトで自店について△□地鶏を使っていないにも関わらず「さすが△□地鶏、とても美味でした。オススメです!!」と口コミ情報を自ら掲載
- 広告主がブロガーに依頼して効果をうたう記事をブログに掲載させる
- クーポンの適用対象となる商品を「通常価格」で販売した実績がなかった
- クーポンの適用対象となる商品について「天然鮎を使った高級甘露煮です」と表示しながら養殖の鮎を材料とした甘露煮であった
- 広告主がバナー広告において「通常価格10,000円がなんと! 1,980円」と表示していたが広告対象商品は普段から1,980円で販売されているものであった
- 広告主がバナー広告において「気になる部分に貼るだけで簡単ダイエット!! 詳しくはこちら」と表示していたがダイエット効果に十分な根拠がなかった
- ドロップシッピングショップにおいても上記2項目と同様